24事業所で86人が取り消され、5事業所名を公表

厚生労働省は、平成28年度新卒者の内定取消しの状況をまとめた。併せて、内定取消しを行った事業所のうち5事業所について事業所名公表を行った。

それによると、内定取消しを行った学生・生徒数は86人(24事業所)となっている。内定取消し者数を学校種別にみると、大学生、短期大学生、専修学校生等が66人、高校生が20人。産業別では、その他サービス業が59人(全体の68.6%)と最も多く、次いで、製造業9人(同10.5%)、医療、福祉6人(同7.0%)、卸売、小売業5人(同5.8%)の順となっている。

なお、内定取消しとなった86人の就職状況は(平成29年8月末時点)、29人が「就職済」、1人が「就職活動中」、54人が「不明」となった。

また、職業安定法施行規則第17条の4の規定に基づいて5事業所の事業所名が公表された。公表となったのは、「株式会社神戸製作所」(茨城県北相馬郡利根町、製造業)、「株式会社メディカルサポート」(千葉県千葉市美浜区、その他サービス業)、「社会福祉法人たちばな保育園」(新潟県阿賀野市中央町、福祉)、「株式会社エーゼット」(大阪府大阪市鶴見区、製造業)、「熊本赤十字病院」(熊本県熊本市東区、医療、福祉)。これらの事業所は、事業活動の縮小を余儀なくされているとは明らかに認められないときに、それぞれ1人の内定取消しを行った。

職業安定法施行規則第35条は、新規学卒者を雇入れようとする者が、内定の取消しや入職時期の繰下げなどを行う場合、その旨を所轄公共職業安定所長に通知する必要があると規定している。

そして、その通知は都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告され、その通知内容(内定取消し等)が、①2年以上連続して行われた、②同一年度内に10名以上の者に対して行われた、③事業活動の縮小を余儀なくされているとは明らかに認められない──などの場合は、厚生労働大臣はその内容を公表することができることになっている(同則第17条の4)。