2020年4月からは事務所等の施設内は屋内禁煙に

受動喫煙防止の強化策として、施設等の区分に応じ、一定の場所を除き禁煙とすることなどを内容とした改正健康増進法が7月18日、参議院本会議で原案通り可決、成立した。

改正法では、「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定などの対策を講じている。

具体的には、学校、病院、児童福祉施設、国・地方公共団体の行政機関の庁舎等は敷地内禁煙となる。なお、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することが可能。

上記以外の施設(事務所、飲食店等)は屋内禁煙となる。なお、これらの施設では、一定の基準に適合した喫煙室を設けることが可能で、この場合、施設に喫煙室が設置されていること及び喫煙室への20歳未満の者の立入禁止などを掲示する義務がある。

また、旅客運送事業の自動車・航空機の内部は禁煙となり、船舶・鉄道等車両の内部は一定の基準に適合した喫煙室を除き禁煙となる。

ただし、改正法施行時において既に存在する飲食店・喫茶店等のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、別に法律で定める日までの間は、標識を掲示することにより喫煙が可能となる。その具体的範囲は、中小企業(資本金または出資総額5000万円以下)や個人が運営する店舗で、客室面積100m2(平米)以下となっている。なお、これらの施設でも、喫煙が可能な部分は客・従業員ともに20歳未満の者は立入禁止となる。

このほか、旅館・ホテルの客室などはこれらの禁煙措置は適用除外となり、喫煙が可能な室には20歳未満の者は立入禁止となる。また、加熱式たばこについても、当分の間、これらの禁煙措置の対象となる。

なお、衆参両院の厚生労働委員会において、法案に対する附帯決議をそれぞれ行っている。

改正法の施行期日(施設の類型・場所ごとの対策部分)は、学校、病院、児童福祉施設、行政機関等に関する規定は公布日から1年6ヵ月以内で政令で定める日、その他の施設に関する規定は平成32年4月1日となっている。