14分野に5年間で最大約34万5000人を受入れ

政府は12月25日、今年4月1日施行の改正入管法による新たな外国人材受入れについて、制度の基本方針・分野別運用方針を閣議決定した。それによると、改正法で創設された新たな在留資格「特定技能」の受入れ分野は、介護、建設、外食業など14分野、その受入れ見込み数は5年間で合計最大34万5150人としている。

改正法で新たに設けられた在留資格「特定技能(「特定技能1号」、「特定技能2号」)は、人材を確保することが困難な状況にあり、外国人によりその不足する人材の確保を図るべき産業上の分野において、一定の専門性・技能を持つ即戦力となる外国人を受け入れるもの(詳細は本誌第1981号の特集記事参照)。

分野別運用方針によれば、「特定技能」の外国人を受け入れる分野と受入れ見込み数は、①介護/6万人、②ビルクリーニング/3万7000人、③素形材産業/2万1500人、④産業機械製造業/5250人、⑤電気・電子情報関連産業/4700人、⑥建設/4万人、⑦造船・舶用工業1万3000人、⑧自動車整備/7000人、⑨航空/2200人、⑩宿泊2万2000人、⑪農業/3万6500人、⑫漁業/9000人、⑬飲食料品製造/3万4000人、⑭外食業/5万3000人──としている(受入れ見込み数は5年間の最大値)。

基本方針では、制度の運用に当たっては、「特定技能1号」の外国人に対して、生活オリエンテーション、生活のための日本語習得の支援、外国人からの相談・苦情対応、外国人と日本人との交流の促進に係る支援を行うとしている。また、転職する際にハローワークを利用する場合には、ハローワークは希望条件、技能水準、日本語能力等を把握し適切に職業相談・紹介を実施する。

雇用形態については、フルタイムの直接雇用を原則とする。なお、農業と漁業の分野については、例外的に派遣を認めるとしている。

また、大都市圏その他の特定地域に過度に集中して就労することとならないよう、必要な措置を講じるよう努めること、基本方針は改正法施行後2年を目途として検討を加え、必要があれば見直すとしている。