高プロに関する省令・指針案を提示
厚生労働省から、平成30年12月14日に開催された「第150回労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。
今回の会議で、平成31(2019)年4月からの施行が決まっている「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」に関する省令と指針の案が提示されました。 省令(労働基準法施行規則・労働安全衛生規則の一部改正)の案においては、高プロの対象となる業務を、アナリスト、金融商品の開発、金融商品のディーリング、コンサルタント、研究開発の5業務に限定。対象労働省の年収の要件を「1,075万円」以上とするなど、これまでの議論を踏まえた上で、より明確な内容となっています。 また、指針の案では、一度同意した後に撤回した労働者については撤回を申し出た時点で高プロの効力が生じなくなることや、導入時に義務付けられる年104日以上の休日を対象労働者に付与することができないと確定した時点でも高プロの効力が生じなくなることなどが規定されています。