電子メール等による労働条件通知書交付が可能に
労働者への労働条件通知書について、従来の書面による交付に代えて電子メールやファクスなどによる交付が可能になる。労働基準法施行規則改正により来年4月から適用。電子メール等による受取りを希望した労働者に限られ、印刷してそのまま書面化できるものに限られる。労働者が電子メール等での受取りを希望しない場合は、これまでどおり書面で交付しなければならない。
福井の中小企業の給与・労務管理コンサルタントに特化した社会保険労務士事務所
労働者への労働条件通知書について、従来の書面による交付に代えて電子メールやファクスなどによる交付が可能になる。労働基準法施行規則改正により来年4月から適用。電子メール等による受取りを希望した労働者に限られ、印刷してそのまま書面化できるものに限られる。労働者が電子メール等での受取りを希望しない場合は、これまでどおり書面で交付しなければならない。