障害者に対する合理的配慮の相談員配置に助成金

厚生労働省は、働き方改革実行計画(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)における障害者雇用対策の方向性等を踏まえ、障害者介助等助成金に、障害者相談窓口担当者の配置助成金を新設するなどの拡充を平成30年度から行う。

働き方改革実行計画では、障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進として、「2018年4月より法定雇用率を引き上げるとともに、障害者雇用ゼロ企業が障害者の受入れを進めるため、実習での受入れ支援や、障害者雇用に関するノウハウを付与する研修の受講を進めるほか、障害者雇用に知見のある企業OB等の紹介・派遣を行う」と明記された。

こうしたことを受けて同省は、障害者介助等助成金の「手話通訳担当者の委嘱助成金」について、聴覚障害者の職場定着や合理的配慮の観点から、支給対象となる措置・支給対象となる障害者を拡充するほか、「障害者相談窓口担当者の配置助成金」を新たに設ける。

手話通訳担当者の委嘱助成金は、雇用する障害者のために手話通訳担当者の委嘱を行う事業主を対象としたもので、今回の拡充では、支給対象となる措置として、要約筆記者等の委嘱を対象に追加する。また、これまでは2級及び3級の聴覚障害者としていた支給対象となる障害者について、4~6級の聴覚障害者を追加する。

なお、同助成金の支給額は、委嘱1回当たりの費用の4分の3(委嘱1回当たり6000円上限)。支給対象期間は10年間となっている。

次に、障害者相談窓口担当者の配置助成金は、雇用する障害者に対する合理的配慮の取組みを推進するため、事業主が、従前からある相談体制に加えて、障害者雇用の経験を有する担当者を配置した場合や、外部の障害者雇用専門機関に相談業務を委託した場合に支給する。

支給額は、担当者配置の場合は、配置した専従の職員1人当たり月額8万円(最大6ヵ月。2人まで)、外部委託の場合は、要した費用の3分の2(上限月額10万円。最大6ヵ月)となっている。