行動計画策定した中小企業に最大60万円

厚生労働省は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・行動計画に沿った取組みの実施を加速化させるため、「女性活躍加速化助成金」を新設した。同助成金は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、届け出るなどした中小企業(労働者数300人以下)が、行動計画に定めた取組みを実施した場合に30万円を支給する。さらに、行動計画に定めた数値目標を達成した場合には30万円を上乗せ支給する。また、大企業(労働者数301人以上)が数値目標を達成した場合には30万円を支給する。

  •  女性活躍推進法は、労働者数301人以上の企業に対して、女性の活躍推進に向けた行動計画(一般事業主行動計画)の策定・届出を義務付けている(労働者数300人以下の企業は努力義務)。

    同省がこの度新設した「女性活躍加速化助成金」(両立支援等助成金)は、同法による一般事業主行動計画の策定・届出等に関する規定が施行される平成28年4月1日にさきがけて、女性の活躍推進に取り組む企業を支援するもの。このため、一般事業主行動計画の策定・届出等が努力義務となっている中小企業に対して手厚いものになっている。

    中小企業に対する助成内容は、①自社の女性の活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組みの実施により達成しようとする数値目標などを定めた行動計画を策定し、②策定した行動計画を都道府県労働局へ届け出て、労働者に周知するとともに公表し、また、自社における女性の活躍に関する情報を公表し、③数値目標の達成に向けた取組みを実施した場合──30万円を支給する(1企業1回限り)。

    さらに、数値目標を達成し(複数の目標がある場合は、どれか1つを達成すれば可)、その旨を公表した場合に、30万円を上乗せ支給する(1企業1回限り)。

    また、大企業に対する助成は、上記①~③の事項は、法により義務付けられていることから、法では努力義務となっている「行動計画に定めた取組みの実施及び数値目標の達成」(複数の目標がある場合は、どれか1つを達成すれば可)・その旨を公表した場合に、30万円を支給する(1企業1回限り)。

    なお、平成24年4月1日以降に、女性の活躍推進に取り組んでいた企業に対しては、行動計画に準じた計画を策定し、取組みを行っていたものの、数値目標または取組目標のいずれかが定められていなかった場合は、定められていなかった目標について新たに定め、労働者への周知・公表などの要件を満たせば、助成の対象とする特例が設けられている(特例の詳細は最寄の都道府県労働局雇用均等室まで)。