職業安定法施行規則等の一部改正

○職業安定法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第142号)

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第47号)」の一部施行により、職業安定法及び雇用対策法の改正規定が施行されることから、職業安定法施行規則及び雇用対策法施行規則などの規定について、所要の改正を行うこととされた。〔平成28年8月20日施行〕