職業安定法施行規則及び労働者派遣法施行規則の一部改正

○職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第131号)

総務省による「申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査」に基づく勧告(平成25年11月1日)を踏まえ、職業安定法施行規則及び労働者派遣法施行規則に基づく一部の書類の様式を変更する等の改正が行われた。〔公布の日(平成28年7月25日)施行〕