端末IDは「個人情報に含まず」政府方針
政府は、国会で審議中の個人情報保護法改正案に関して、スマートフォン等を識別する端末IDについて、「個人情報には該当しない」との認識を示した。また、携帯電話の番号やメールアドレスなどは一概に個人情報だとは言えないとした一方、運転免許証やパスポートの番号などは個人情報に該当するとしている。法案では、個人情報保護委員会が個々の事例を判断することとされている。
福井の中小企業の給与・労務管理コンサルタントに特化した社会保険労務士事務所
政府は、国会で審議中の個人情報保護法改正案に関して、スマートフォン等を識別する端末IDについて、「個人情報には該当しない」との認識を示した。また、携帯電話の番号やメールアドレスなどは一概に個人情報だとは言えないとした一方、運転免許証やパスポートの番号などは個人情報に該当するとしている。法案では、個人情報保護委員会が個々の事例を判断することとされている。