確定拠出年金法等の一部改正

○確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)

企業年金制度等について、働き方の多様化をはじめ社会経済構造の変化に対応するとともに、老後に向けた個人の自助努力を行う環境を整備するため、個人型確定拠出年金の加入者の範囲の見直し、小規模事業所の事業主による個人型確定拠出年金への掛金の納付制度の創設、個人型確定拠出年金の実施主体である国民年金基金連合会の業務の追加等の措置を講ずる必要があることから、確定拠出年金法等の一部が改正された。〔基本的に、平成29年1月1日施行(一部は、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」などから施行)〕