確定拠出年金法施行規則などの一部改正

〇確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成29年厚生労働省令第134号) 「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)」の一部の施行により、いわゆる個人型DC小規模事業主掛金納付制度、簡易型DC制度、ポータビリティの拡充などの改正規定が平成30年5月1日から施行されるが、それに伴い、施行される規定に係る厚生労働省関係の省令を規定することとされた。〔平成30年5月1日施行〕