研修を修了した歯科医師及び公認心理師が追加に
厚生労働省は、労働安全衛生法によるストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した歯科医師及び公認心理師を追加する省令改正を行い、この7月中にも施行することになった。
平成26年に改正された労働安全衛生法により新たに設けられた「ストレスチェック制度」(平成27年12月1日施行)は、労働者のストレスの程度の把握のための検査の実施及びその結果に基づく医師の面接指導の実施などを事業者に義務付けている(従業員数50人未満の事業場にあっては、当分の間は努力義務)。
ストレスチェックの実施者については、労働安全衛生規則で、医師、保健師、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師または精神保健福祉士──を規定している(第52条の10)。今回の改正は、このストレスチェックの実施者として、必要な研修を修了した歯科医師及び公認心理師を追加した。
なお、この「必要な研修」の内容については、告示(平成27年厚生労働省告示第251号)により、①労働者の健康管理(2時間)、②事業場におけるメンタルヘルス対策(1.5時間)、③事業場におけ労働者の健康の保持増進を図るための労働者個人及び労働者
の集団に対する支援の方法(1.5時間)──の学科研修を定めている。