短時間労働者へのさらなる社会保険の適用拡大 検討を開始

厚生労働者から、平成30年12月18日に開催された「第1回 働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」の資料が公表されました。

今回が初会合であるこの懇談会の趣旨は次のとおりです。

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法律上、短時間労働者に対する社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用範囲については、平成31(2019)年9月末までに検討を行うこととされている。

加えて、平均寿命が延伸し「人生100年時代」を迎え、「教育・仕事・引退」という3ステージの単線型の人生からマルチステージの人生を送るようになる中で、複線型の働き方など働き方の多様化に向けた動きが生じている。

これらの動きを踏まえた社会保険制度としての課題や対応について、社会保障審議会の医療保険部会や年金部会における検討に資するよう、保険局長及び年金局長の招集により、関連分野の有識者や労働者・使用者団体からなる懇談会を開催する。

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そして、この懇談会における検討事項は、次のとおりです。

・短時間労働者に対する社会保険の適用範囲のあり方

・働き方の多様化等を踏まえた社会保険の適用におけるその他の課題

特に注目を集めているのは、「短時間労働者に対する社会保険の適用範囲」です。

これまでに、次のように適用拡大が進められてきました。

①2016年10月~

501人以上の企業で、月収8.8万円以上等の要件を満たす短時間労働者に適用拡大。

②2017年4月~

500人以下の企業で、労使の合意に基づき、企業単位で、短時間労働者への適用拡大を可能とする。(国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする)

ここからさらに適用拡大を進めようというのが今後の検討課題です。

具体的には、「2020年9月まで」に、更なる適用拡大について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を実施することとしています。