男性の育児休業促進政策の全容が明らかに
社員が育休を取ると、中小企業の場合は1人目に60万円(大企業は30万円)支給し、2~5人目は企業規模を問わず15万円を支給する。3月末までに雇用保険法施行規則を改正し、各都道府県の労働局に通知を出す見込み。
福井の中小企業の給与・労務管理コンサルタントに特化した社会保険労務士事務所
社員が育休を取ると、中小企業の場合は1人目に60万円(大企業は30万円)支給し、2~5人目は企業規模を問わず15万円を支給する。3月末までに雇用保険法施行規則を改正し、各都道府県の労働局に通知を出す見込み。