本人が記入をする部分は記載項目ごと欄を分ける

厚生労働省は、職業能力開発促進法第15条の規定に基づき国が定めることになっている「職務経歴等記録書」(通称:ジョブ・カード)の様式を全面的に改正し、平成30年4月1日から施行する。

ジョブ・カードは、個人のキャリアアップや多様な人材の円滑な就職等を促進することを目的として、ジョブ・カードを「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」のツールとして、キャリアコンサルティング等の個人への相談支援のもと、求職活動、職業能力開発などの各場面において活用する制度。

これまでのジョブ・カードの取得者数は約182万人(平成29年8月末現在の速報値)で、平成32年度までの目標として300万人を掲げている(平成27年ジョブ・カード制度推進会議「新ジョブ・カード制度推進基本計画」)。

今回の改正では、①取り組みやすさ、②ライフステージを見通した各様式のつながり、③利用者の状況に応じた記載のしやすさ──という3つの観点から、様式の全部を改めている。

具体的には、キャリアプランシートの本人記載欄について、「何を書いたらいいのかわからない」という意見を踏まえ、キャリア・プランシートの「自らのキャリア・プランに関する本人の記入欄」について、記載項目ごとに欄を区分した。

また、各様式の弾力化を図るため、企業や利用者などのニーズに応じた欄の統合・分節化、欄の省略、独自の欄の追加などを可能とし、各場面において活用しやすいようにしている。