最高額は年齢区分に応じ340円~430円引上げ

厚生労働省は、雇用保険の「基本手当日額」をこの8月1日から変更した。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に支給されるもので、「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額。今回の変更は、基本手当の算定基礎となる賃金日額の上・下限額の引上げなどを内容とする改正雇用保険法等の一部が今年8月1日に施行されること、また、平成28年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が27年度と比べて約0.41%上昇したことに伴うもの。

具体的な変更内容は、最低額は1832円から1976円に引き上げられた。最高額は受給資格に係る離職の日における年齢の区分に応じて、60歳以上65歳未満は7042円(変更前6687円)、45歳以上60歳未満は8205円(同7775円)、30歳以上45歳未満は7455円(同7075円)、30歳未満は6710円(同6370円)にそれぞれ引き上げられた。

このほか、失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額は1287円(変更前1282円)に引き上げられ、また、高年齢雇用継続給付の支給限度額は35万7864円(変更前33万9560円)に引き上げられている。