最高額は年齢区分に応じて40~45円引上げ

厚生労働省は、雇用保険の「基本手当日額」をこの8月1日から変更した。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に支給されるもので、「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額。今回の変更は、平成29年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が28年度と比べて約0.57%上昇したことに伴うもの。

具体的な変更内容は、最低額は1976円から1984円に引き上げられた。また、最高額は受給資格に係る離職の日における年齢の区分に応じて、60歳以上65歳未満は7083円(変更前7042円)、45歳以上60歳未満は8250円(同8205円)、30歳以上45歳未満は7495円(同7455円)、30歳未満は6750円(同6710円)にそれぞれ引き上げられた。

また、失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額は1294円(変更前1287円)に、高年齢雇用継続給付の支給限度額は35万9899円(変更前35万7864円)に引き上げられた。