新制度開始から4ヵ月で監理団体の許可は1973件

厚生労働省は、昨年11月にスタートした新たな外国人技能実習制度における技能実習計画の申請・認定件数等をまとめた。

新たな技能実習制度は、技能実習の実施を監理する者(監理団体)については許可制とし、また、技能実習生ごとに作成する技能実習計画については認定制としている。そして、技能実習の区分を企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国1年目の技能等修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)としている。

同省のまとめによれば、監理団体許可の申請件数は2165件、許可件数は1973件となっている(平成30年3月8日現在)。許可を受けた1973件のうち、一般監理事業(技能実習第1号・第2号・第3号の監理が可能となる事業区分。許可の有効期限は5年または7年)が676件、特定監理事業(技能実習第1号・第2号の監理が可能となる事業区分。許可の有効期限は3年または5年)が1297件となっている。

次に、技能実習計画の認定状況(平成30年3月2日現在)をみると、企業単独型(日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する類型)は、申請件数が2535件、認定件数が1329件、団体監理型(非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する類型)は、申請件数が8万3608件、認定件数が3万4967件となった。