改正労基法を周知徹底すべく企業に働きかけ

厚生労働省は、働き方改革法による改正後の労働施策総合推進法に基づく「労働施策基本方針(案)」をまとめた。それによると、長時間労働の是正に関して、改正労働基準法により新設された時間外労働の上限規制の仕組みなど、改正法の趣旨の周知徹底・履行確保に努めるため、都道府県労働局から企業・団体へ働きかけを行うことを掲げている。また、中小企業の働き方改革に向けた取組みとして、監督指導に当たっては、中小企業における労働時間の動向や取引の実態等の事情に配慮した対応をすることを示している。

 今年の通常国会で成立した働き方改革法では、雇用対策法の抜本的な改正が行われ、法律の題名が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)と改められた。そして、同法は、働き方改革法の公布日(平成30年7月6日)に施行された。

改正後の労働施策総合推進法では、国は、働き方改革を総合的かつ継続的に推進するため、「基本方針」を定めるとしている。

基本方針(案)の中心となる「労働政策に関する基本的な事項」は、①労働時間の短縮等の労働環境の整備、②雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保、多様な就業形態の普及、雇用・就業形態の改善、③多様な人材の活躍促進、④育児・介護・治療と仕事の両立支援、⑤人的資本の質の向上と職業能力評価の充実、⑥転職・再就職支援、職業紹介等に関する施策の充実、⑦働き方改革の円滑な実施に向けた取組──の7項目。

主な内容をみると、まず、労働時間の短縮等の労働環境の整備については、「長時間労働の是正」を始めに挙げている。

具体的には、働き方改革法による改正労働基準法で新たに設けられた時間外労働の上限規制及び年次有給休暇の時季指定の仕組みなど、改正法の趣旨の周知徹底・履行確保に努めるため、都道府県労働局から企業・団体への働きかけを行うほか、労働基準監督機関においては、長時間労働の事業場への監督指導の徹底等を行うとしている。

また、労働基準監督制度の適正かつ公正な運用を図るため、監督指導の実施に際し、すべての労働基準監督官が依るべき基本的な行動規範を定めるとともに、重大な違法事案について指導結果を公表する場合の手続をより一層明確化するとしている。

次に、中小企業に対する支援・監督指導として、監督指導に当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材確保の状況、取引の実態その他の事情に配慮し、中小企業の立場に立った対応を行うとしている。そして、労働基準法、労働安全衛生法等の労働基準関係法令に係る法違反が認められた場合は、当該中小企業の事情を踏まえ、使用者に対し自主的な改善を促していくとしている。ただし、重ねて改善を促しても是正されない等の重大・悪質な場合は書類送検などを行うなど厳正に対処することを示している。

同省では、労働政策審議会などの意見を聴いたうえで基本方針を正式に決定することとしており、その後、閣議決定を経て公表する予定。