常時介護の最高限度額を月額10万4570円に引上げ

労災保険給付の介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額が改定され、平成27年4月1日から施行される。

厚生労働省はさる3月4日、介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額の改定を主な内容とした労災保険法施行規則等の改正案要綱を労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長・岩村正彦東京大学大学院法学政治学研究科教授)で検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。

最高限度額は、常時介護を要する者は10万4570円(改定前10万4290円)、随時介護を要する者は5万2290円(同5万2150円)にそれぞれ引き上げられる。最低保障額は、常時介護を要する者は5万6790円(改定前5万6600円)、随時介護を要する者は2万8400円(同2830円)にそれぞれ引き上げられる(額はいずれも月額)。

労災保険では、業務上の災害・通勤災害により介護を要する状態になった被災者については、介護に要した費用を介護(補償)給付として支給している。同給付には、最高限度額及び最低保障額が定められており、その額は他の制度(人事院の国家公務員の給与勧告率に応じて改定)の介護関係の給付額との均衡を考慮してその都度見直されている。