希望者には通常労働者への転換の取組を一層推進
厚生労働省は、平成27年度から31年度までの5年間を運営期間とする「短時間労働者対策基本方針」を策定した。
同基本方針は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)第5条の規定に基づき、パートタイム労働者の福祉の増進を図るため、パートタイム労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき事項を定めるもの。
今回策定された基本方針は、平成20年に策定されたものを廃止し、27年4月の改正パートタイム労働法施行にあわせて新たに策定した形となっている。
その主な内容は、まず、今後の施策の方向性として、「通常の労働者との均等・均衡待遇の確保等を推進するとともに、希望する短時間労働者に対しては、通常の労働者への転換等のための取組を一層進める」ことを前面に打ち出している。
そして、具体的施策については、①均等・均衡待遇の確保等、②労働者に適用される基本的な法令の履行確保、③短時間労働者の希望に応じた通常の労働者への転換を始めとするキャリアアップの推進等──などを掲げている。
その中で、均等・均衡待遇の確保に関しては、改正法によって新設された事業主が講ずる措置の内容等の説明や相談体制の整備、パートタイム労働法施行規則の改正により措置した雇入れ時の相談窓口の明示や通勤手当の取扱いなど、改正規定に重点を置いて周知を図り、事業主に必要な措置を講ずるよう促すとしている。
このほか、インターネットサイト等を活用し、パートタイム労働者がキャリアアップを図るために必要な情報を提供するなどの支援を行うなどとしている。