専門性高く、事業改善成果みられ指定法人に妥当
厚生労働省は去る2月24日、労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会(部会長・阿部正浩中央大学経済学部教授)に「介護労働安定センターの組織及び運営に係る検討会最終報告書」を報告し、公表した。
公益財団法人介護労働安定センターは、介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発・向上などを図るための総合的支援機関として平成4年4月に設立され、同年7月、「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の指定法人となった。
同省では、平成23年10月の同部会報告を受け、「介護労働安定センターの組織及び運営に係る検討会」(座長・是枝祥子大妻女子大学名誉教授)を設置し、同年11月以降議論を重ねてきた。
最終報告書は、介護労働安定センターが、同検討会の中間報告(平成24年10月)を踏まえ、その後取り組んできた事業の見直しについて、①国の代替機能としての雇用管理改善事業、能力開発事業等、②情報提供・研修事業等における専門性の向上、③地域における関係機関との連携、④人材の発掘・定着──を挙げた。
また、交付金依存体質の改善に関して、各年度決算ベースで平成22年度までは75%を上回っていた交付金依存率が、自主事業の拡大や都道府県等で行う事業の積極的な受託などの取組みの成果によって、27年度は60.44%になっている。
そのうえで、介護労働安定センターに関する指定法人制度について、国が直接実施するよりも、蓄積されたノウハウを有する団体による実施が適当であるとして、指定法人制度を維持することが妥当とした。
そして、介護労働安定センターを指定法人とすることの妥当性について、同センターは、介護分野に関し、蓄積されたノウハウを有していること、介護労働講習修了者の就職率の高さなど一定の成果をあげていること、全国斉一の事業展開が求められる中、全国規模の体制を整備していることから、指定法人として妥当と結論している。