審査期間1年3か月以内目標の達成率は69.7%

中央労働委員会は、平成29年末における審査期間の目標の達成状況をまとめた。それによると、不当労働行為事件の終結期間の目標である「1年3か月以内」の達成率は69.7%となっている。

同委員会では、平成17年1月の改正労働組合法の施行に伴い、同年3月に「審査の期間の目標」を決定(28年11月改定)した。目標は、同委員会に申立があった不当労働行為事件は、1年3か月以内のできるだけ短い期間内に終結させるとしている。

同委員会のまとめによると、29年中に取り扱った事件は、28年からの繰越し87件に29年の新規申立62件を加え149件で、29年に終結した事件は66件となっている。この結果、未終結事件83件が30年に繰り越され、そのうち1年3か月を経過した事件は24件となっている。また、終結した事件の平均処理日数は438日となっている。なお、終結した66件のうち、目標の1年3か月以内に終結した事件は46件で、目標達成率は69.7%となっている。

29年に終結した66件の内訳は、「取下・和解」38件、「命令・決定」28件となっており、平均処理日数は、それぞれ325日、592日となった。

終結した66件の処理日数別の内訳は、「1年以内」が「取下・和解」29件、「命令・決定」8件、「1年超1年3か月以内」が「取下・和解」2件、「命令・決定」7件、「1年3か月超」が「取下・和解」7件、「命令・決定」13件となっている。「1年3か月以内」の件数は、「取下・和解」31件、「命令・決定」15件となっている。