定年後再雇用で同業務「賃下げは違法」 東京地裁
定年退職後に運送会社に再雇用されたトラック運転手3人が、定年前と同業務にもかかわらず賃金を下げられたのは違法だとして正社員との賃金格差の是正を求めていた訴訟で、東京地裁は、再雇用者の賃金を引き下げる社内規定を、労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反すると判断した。原告側の代理人によると、再雇用後の賃金をめぐり労働契約法違反を認定した判決は初めてという。
福井の中小企業の給与・労務管理コンサルタントに特化した社会保険労務士事務所
定年退職後に運送会社に再雇用されたトラック運転手3人が、定年前と同業務にもかかわらず賃金を下げられたのは違法だとして正社員との賃金格差の是正を求めていた訴訟で、東京地裁は、再雇用者の賃金を引き下げる社内規定を、労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反すると判断した。原告側の代理人によると、再雇用後の賃金をめぐり労働契約法違反を認定した判決は初めてという。