子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部改正
〇子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示(平成29年厚生労働省告示第307号)
子の看護休暇及び介護休暇について、労使協定で適用を除外した勤続6か月未満の労働者についても、一定の日数の子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいことを、指針に規定することとされた。〔平成29年10月1日適用〕
なお、この指針については、平成29年10月1日から施行される法改正の内容に合わせて、先にも改正が行われており、その改正規定も合わせて、平成29年10月1日から適用される。