女性活躍推進法の認定受けた企業が400社突破

厚生労働省は、女性活躍推進法の一般事業主行動計画届出状況及び同法に基づく厚生労働大臣の認定の状況を公表した(平成29年9月末現在)。それによると、行動計画の策定・届出が義務付けられている規模301人以上の企業の届出率は99.6%となった。

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)は、女性の職業生活における活躍の推進について基本原則を定め、国、地方公共団体、事業主の責務を明らかにし、事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等を定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進することを目的としている(平成38年3月31日までの時限立法)。

 同法では、法の目的を達成するため、事業主に対して、女性の採用比率や女性の管理職比率などの数値目標を定めた「一般事業主行動計画」の策定・届出などを義務付けている。そして、行動計画の策定・届出を行った企業のうち、その取組みの実施状況が優良であるとして厚生労働大臣の認定を受けると、認定マーク(「えるぼし」)を商品などに付けることができる。なお、行動計画の策定・届出義務は、常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主となっており、同300人以下の事業主は努力義務。

 同省のまとめによると、29年9月末現在における一般事業主行動計画策定届の提出企業数(規模301人以上)は1万5980社(29年6月末1万5881社)となっており、届出率は99.6%(同99.5%)となっている。

 都道府県別の届出率は、すべての都道府県で95%以上となっており、うち25府県は100%となった。なお、規模300人以下企業の提出企業数は3425社(29年6月末3112社)となっている。

 また、29年9月末までの認定企業数は421社(うち64社は規模300人以下の企業)となっている。なお、認定段階には3段階あり、最も高度な認定段階3の企業が284社(うち規模300人以下の企業が52社)、認定段階2の企業が134社(同12社)、認定段階1の企業が3社となった。