女性活躍推進法の行動計画届出率は71.5%

厚生労働省は、今年4月1日に全面施行された女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定届出状況(平成28年4月1日現在)をまとめた。それによると、行動計画の策定・届出が義務付けられている規模301人以上の企業の届出率は71.5%となっている。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)は、女性の職業生活における活躍の推進について基本原則を定め、国、地方公共団体、事業主の責務を明らかにし、事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等を定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進することを目的としている(平成38年3月31日までの時限立法)。

同法では、法の目的を達成するため、事業主に対して、女性の採用比率や女性の管理職比率などの数値目標を定めた「一般事業主行動計画」の策定・届出などを義務付けている。そして、行動計画の策定・届出を行った企業のうち、その取組みの実施状況が優良であるとして厚生労働大臣の認定を受けると、認定マーク(「えるぼし」)を商品などに付けることができる。なお、行動計画の策定・届出義務は、常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主となっており、同300人以下の事業主は努力義務。

同省のまとめによると、28年4月1日現在における一般事業主行動計画策定届の提出企業数(規模301人以上)は1万1068社(届出率71.5%)となっている。都道府県別の届出率は、17の県が80%以上となっており、秋田(95.1%)、大分(92.5%)、埼玉(90.0%)の3県は90%以上となった。