均等法に則した雇用管理を派遣元・派遣先に指導

厚生労働省は先月13日、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に対し、「男女雇用機会均等対策基本方針(第3次)(案)」を諮問し、諮問を受けた同審議会は、これを同審議会雇用均等分科会(分科会長・田島優子弁護士)で検討した結果、厚生労働省案を了承する答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。

男女雇用機会均等対策基本方針は、男女雇用機会均等法第4条に基づいて策定されるもので、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項が示されている。第3次基本方針は、平成29年度から概ね5年間を運営期間とし、その間に採るべき施策の柱に、①就業意欲を失うことなくその能力を伸長・発揮できるための環境整備、②仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けた取組、③多様な就業形態に対する支援──を据えることとなった。

具体的な施策としては、男女雇用機会均等法の着実な履行確保のため、パートタイム労働者や派遣労働者を雇用する事業主及び派遣労働者を受け入れている派遣先の事業主に対し、同法に則した雇用管理がなされるよう行政指導を行うとしている。また、ハラスメント対策の推進では、平成29年1月施行の改正男女雇用機会均等法及び改正育児・介護休業法により新たに事業主の義務となった職場におけるマタハラを防止措置を講じていない事業主に対しては、企業名の公表を行うことを含め、行政指導により確実な措置の実施を求めていく。

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組みとしては、長時間労働の是正に向けた取組強化を図るとともに、企業風土の改善に向けて積極的な啓発を進めること等を通じて企業の意識改革を促進する。

なお、第3次基本方針は3月中に告示される。