地震発生時に起業1年未満の事業主も対象に

厚生労働省は、平成28年熊本地震発生に伴う雇用調整助成金の特例(第3弾)として、地震発生時に起業1年未満の事業主も同助成金の支給対象とする措置を決定した。

同省では既に、平成28年熊本地震の発生に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた事業所における雇用の安定を図るため、雇用調整助成金の支給要件等について、①事業所の生産指標の確認期間を「3ヵ月」から「1ヵ月」に短縮し、遡及適用を行う、②九州7県内に所在する事業所において休業を実施した場合の助成率を中小企業は5分の4(通常3分の2)、大企業は3分の2(同2分の1)に引き上げる等──の特例措置を講じている。

そして、今回決定した特例では、同助成金の支給対象となる事業主の要件(上記①の特例の要件)のうち、「売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1ヵ月間の値が前年同期に比べ10%以上減少していること」について、生産指標の値を前年同期と比較できない場合は、「最近1ヵ月間の値が震災直前1ヵ月のものに比べ10%以上減少していること」とする。

これは、同助成金は、前年同期と比べて生産量等が減少したことが支給要件となっているため、平成28年熊本地震発生時に起業1年未満の事業主は支給対象にならないところ、同地震に伴う経済的な理由で事業活動の縮小を余儀なくされている場合は、当該事業主も支給対象となるようにしたもの。なお、今回の特例は、平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用されることとなっており、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものとして扱われることになっている。