国民年金法施行令、国民年金法施行規則等の一部改正
○国民年金法施行令及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成28年政令第235号)
○国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第107号)
平成28年7月1日から、国民年金保険料の納付猶予制度の対象年齢が、現行の30歳未満から50歳未満に拡大されることに伴い、対象者の要件となる所得の上限額や申請手続等を定めることとされた。〔平成28年7月1日施行〕