国民年金保険料の後納制度に関する規定の公布
〇政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成27年政令第326号)
〇国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第139号)
〇国民年金の後納保険料を納付する場合に納付すべき額を定める件(平成27年厚生労働省告示第377号)
「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号)」附則第10条の規定に基づく、過去5年間の未納期間に係る国民年金の保険料の納付の特例制度(以下「後納制度」という。)が施行されることに伴い、当該後納制度に関して、その保険料(「後納保険料」という。)の納付手続等を規定することとされた。〔平成27年10月1日施行・適用〕