国民健康保険法施行規則等の一部改正

○国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第114号)

法務省告示の一部改正により、観光や保養を目的として来日する外国人について、一定の要件を満たすものに対しては、「特定活動」の在留資格を付与することとされたことに伴い、国民健康保険及び後期高齢者医療の適用除外の規定を整備することとされた。〔公布の日(平成27年6月23日)施行〕