労災年金給付基礎日額の最低・最高限度額を改定
厚生労働省は、平成29年8月1日以降における労災年金給付などに係る年齢階層ごとの最低・最高限度額及び給付基礎日額の最低保障額を改定した。
労災保険における休業補償給付などの諸給付は、被災労働者の給付基礎日額をベースに計算され、支給されている。給付基礎日額は、労働基準法第12条の規定により算定される平均賃金に相当する額とされている(労災保険法第8条等)。
労災年金給付などに適用される給付基礎日額には、年齢階層(5歳きざみで12段階)ごとに最低限度額及び最高限度額が定められており、平成29年8月1日から平成30年7月31日までの間に支給事由が生じたものに適用される最低・最高限度額が告示された(平成29年7月25日厚生労働省告示第254号)。また、給付基礎日額の最低保障額は3920円に変更された(変更前は3910円)。