労働者災害補償保険法施行令の一部改正

労働者災害補償保険法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第19号)

労災保険法に基づく傷病補償年金又は傷病年金と同一の事由により厚生年金保険法の障害厚生年金が併給される場合に傷病補償年金又は傷病年金に乗じる率について、所要の改正が行われた。〔平成28年4月1日施行〕