労働時間の定義示し使用者の適切な時間管理明確化
厚生労働省は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」)を策定し、ガイドラインの周知・監督指導時におけるガイドラインの遵守状況の点検確認を都道府県労働局あて通達した。
ガイドラインは、同省が昨年末に打ち出した「過労死等ゼロ」緊急対策の柱となっている違法な長時間労働を許さない取組みの1つとして、新たに策定したもの。
労働基準法は、労働時間、休日などについて規定していることから、使用者には、労働時間を適切に管理する責務がある。そのため、同省では、使用者が始業・終業時刻を把握し、労働時間を管理することを同法が当然の前提としていることを明確にし、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにした基準(平成13年4月6日付基発第339号労働基準局長通達)を定め、指導してきた。
ガイドラインは、一部の事業場において、労働時間の自己申告制の不適正な運用等により、労働時間の把握が曖昧となり、その結果、過重な長時間労働や割増賃金の未払いの問題が生じているため、これらの問題の解消を図る目的で、使用者に労働時間を適正に把握する責務があること等を改めて明らかにしている。
ガイドラインは、「労働時間の考え方」として、労働時間の定義を示しているのが特徴。具体的には、「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」としている。
また、「労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであること。また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものである」とした。
そして、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置として、①始業・終業時刻の記録、②始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法、③自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置──などを挙げている。
同省では、集団指導、監督指導等あらゆる機会を通じて、ガイドラインを使用者や労働者等に幅広く周知する方針。また、監督指導において、ガイドラインの遵守状況について点検確認を行い、使用者がガイドラインに定める措置を講じていない場合には、所要の指導を行うこととしている。