労働安全衛生規則等の一部改正

○労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第16号)

①労働安全衛生規則等における本籍地の記載を求める様式等について、本籍地に関する項目を削除する等の改正を行うこととされた。また、②危険物乾燥設備の爆発戸等に関し所要の改正を行うこととされた。〔①は平成29年4月1日施行、②は平成29年6月1日施行〕