労働保険事務組合にパワハラの賠償命令
労働保険事務組合「神奈川SR経営労務センター」で働いていた40代女性が、上司のパワハラを訴えた裁判で和解した後も状況が良くならないとして、組合側に330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が東京高裁であり、女性の敗訴とした一審の横浜地裁判決を取り消して組合側に請求額全額の支払いを命じた。訴訟は2012年に和解が成立して組合は再発防止を約束していたが改善が進まず、判決は「専門分野であるはずの労務管理上の対応を誤った」と指摘した。
福井の中小企業の給与・労務管理コンサルタントに特化した社会保険労務士事務所
労働保険事務組合「神奈川SR経営労務センター」で働いていた40代女性が、上司のパワハラを訴えた裁判で和解した後も状況が良くならないとして、組合側に330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が東京高裁であり、女性の敗訴とした一審の横浜地裁判決を取り消して組合側に請求額全額の支払いを命じた。訴訟は2012年に和解が成立して組合は再発防止を約束していたが改善が進まず、判決は「専門分野であるはずの労務管理上の対応を誤った」と指摘した。