准救急隊員は休憩時間自由利用の適用を除外
厚生労働省は昨年12月27日、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に対して、准救急隊員については労働基準法で定める休憩時間の自由利用の規定を適用除外することを内容とした「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会労働条件分科会(分科会長・荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)で検討した結果、諮問案を「妥当と考える」とする答申を取りまとめ、同日、加藤厚労相に提出した。
労働基準法は、同法に基づく休憩時間について、自由利用の原則を規定している(法第34条第3項)。ただし、公衆の不便を避けるために必要なものやその他特殊の必要があるものについては、別途規定ができることとし、同法施行規則において、警察官や消防吏員などは、法第34条第3項の規定が適用除外されている(同則第33条)。
今回の改正は、准救急隊員は、救急隊の一員として救急出動指令に即時に対応するため、休憩時間中も消防署に待機することが必要不可欠であることから、休憩時間の自由利用の適用を除外することにしたもの。
准救急隊員は、救急業務の空白地域を解消し、発生を防止するため、過疎地域や離島地域における救急隊救の編成について、より柔軟な選択を可能にするため、平成29年4月に設けられた制度。なお、平成30年4月から愛媛県西予市が全国で初めて准救急隊員の任用を行う予定。
改正規定の施行期日は平成30年4月1日となっている。