公的年金の受給資格期間短縮の施行期日の改正
〇公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第84号)
老齢基礎年金等の受給資格期間短縮の施行期日は、消費税率の10%への引上げ時とされていたが、その施行期日を「平成29年8月1日」に改めることとされた。その他、所要の規定の整備を行うこととされた。〔一部を除き、公布の日(平成28年11月24日)施行〕
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〇公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第84号)
老齢基礎年金等の受給資格期間短縮の施行期日は、消費税率の10%への引上げ時とされていたが、その施行期日を「平成29年8月1日」に改めることとされた。その他、所要の規定の整備を行うこととされた。〔一部を除き、公布の日(平成28年11月24日)施行〕