健康保険法施行規則等の一部改正

○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第15号)

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について、平成29年4月1日から、特定適用事業所以外の適用事業所(従業員数500人以下)においても、労使の合意に基づき、特定適用事業所と同様に、適用拡大の取扱いを受けることが可能となることから、健康保険法施行規則、厚生年金保険法施行規則などについて、所要の規定の整備を行うこととされた。〔平成29年4月1日施行〕