健康保険法施行規則等の一部改正

○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第154号)

健康保険、厚生年金保険、国民年金の保険料等の滞納処分等について、その権限を厚生労働大臣から財務大臣に委任する際の要件の一部を緩和することとされた。〔平成27年10月1日施行〕