人材不足の産業分野で外国人労働者を受入れ
法務省は、新たな外国人材受入れのための在留資格として「特定技能」を創設する入管法等の改正案の骨子をまとめた。
現在、我が国での外国人の就労は、出入国管理及び難民認定法(入管法)により制限されている。同法で就労可能とされているのは、①「専門的・技術的分野」であって就労目的で在留が認められる者(大学教授、外国料理の調理師など)、②身分に基づき在留する者(定住者(主に日系人)、日本人の配偶者等)、③技能実習生、④特定活動(EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデーなど)、⑤留学生のアルバイトなどの資格外活動──となっている。
同省がまとめた改正案(骨子)によると、新たに設ける在留資格「特定技能」の受入れ対象は、「人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」としている。なお、具体的な分野については、法務省令で規定する予定となっており、考えられる分野としては、建設、農業、介護などがある。
受入れ対象者は、不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識または経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能1号」と、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能2号」となっている。「特定技能1号」については、在留期間の上限は通算5年とし、家族の帯同は基本的に認めない。また、「特定技能2号」については、在留期間の制限はなく、家族に対し在留資格を付与することを可能とする規定を整備する予定。
同省は、改正案を今の臨時国会に提出する予定であり、早期成立を図り来年4月から施行する方針。