中小への残業の上限規制は32年4月から

罰則付きの時間外労働の上限規制導入など労働基準法改正等を内容とした「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が4月6日、国会に提出された。それによると、労働基準法を改正し、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(同)を限度とする。同改正規定の施行期日は平成31年4月1日としている。なお、中小企業については、平成32年4月1日施行としている。

 法案は、(1)労働基準法、(2)じん肺法、(3)雇用対策法、(4)労働安全衛生法、(5)労働者派遣法、(6)労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、(7)パートタイム労働法、(8)労働契約法──の8本の法律を一括改正するものとなっている。

労働基準法の改正は、①フレックスタイム制の見直し、②罰則付きの時間外労働の上限規制の導入、③年次有給休暇制度の見直し、④高度プロフェッショナル制度の創設、⑤中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し──が柱になっている。

なお、昨年9月に厚生労働省が労働政策審議会に諮問した改正法案要綱に含まれていた企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大は、法案から除かれた。

まず、時間外労働の上限規制については、1週40時間、1日8時間の法定労働時間を超えた労働を可能とする労使協定(いわゆる36協定)で定める延長時間の限度は、月45時間、年360時間(1年単位の変形労働時間制で対象期間が3ヵ月を超える場合は月42時間、年320時間)とする。36協定には、時間外・休日労働の対象となる労働者の範囲、協定の対象期間(1年間に限る)、時間外・休日労働をさせることができる場合、協定の対象期間における1日、1ヵ月、1年のそれぞれの延長時間または労働させることができる休日日数──などを定めることとしている。

また、36協定では、上記の事項のほか、通常予見するこができない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に原則の限度時間(月45時間、年360時間)を超えて労働させる必要がある場合は、月100時間未満、年720時間以下の延長時間を定めることができるとしている。この場合には、原則の限度時間を超えるとができる月数として、6ヵ月以内の月数を定めることが必要としている。

さらに、36協定に基づく時間外・休日労働の時間数の限度として、1ヵ月の時間外・休日労働は100時間未満、対象期間の初日から1ヵ月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月の期間を加えたそれぞれの期間の時間外・休日労働の1ヵ月平均は80時間以下──とする要件を設けている。

そして、この要件に適合しない36協定は無効となり、罰則の対象となる。ただし、これら時間外労働の上限規制は、建設の事業、自動車の運転業務、医師については、改正法施行から5年間は適用しない。

また、新技術・新商品等の研究開発業務については、医師の面接指導を設けたうえで(労働安全衛生法の改正)、時間外労働の上限規制は適用しない。

次に、フレックスタイム制の見直しでは、清算期間の上限を3ヵ月に延長する。年次有給休暇制度の見直しでは、付与日数が10日以上の労働者を対象に、年休日数のうち年5日については、使用者が時季指定しなければならない新たな仕組みを設ける。また、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率(50%以上)について、中小企業の適用猶予措置を廃止する。

高度プロフェッショナル制度は、職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1000万円以上を省令で規定予定)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、年104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金などの規定を適用除外する新たな仕組みを設ける。

上記の改正規定の施行期日は、時間外労働の上限規制については平成31年4月1日(中小企業は平成32年4月1日)、中小企業における割増賃金率の適用猶予廃止は平成35年4月1日となっている。