一般の事業は1000分の9建設の事業は1000分の12
厚生労働省は3月4日、平成31年度の雇用保険料率を告示した(厚生労働省告示第53号)。31年度の保険料率は、いわゆる弾力条項の発動により、30年度から据え置きになっている。
事業の種類別の保険料率は、一般の事業は1000分の9で、そのうち失業等給付の保険料率が1000分の6(本来の保険料率は1000分の10)、雇用保険二事業の保険料率が1000分の3(同1000分の3.5)となっている。
農林水産・清酒製造の事業は1000分の11で、そのうち失業等給付の保険料率が1000分の8(本来の保険料率は1000分の12)、雇用保険二事業の保険料率が1000分の3(同1000分の3.5)、また、建設の事業は1000分の12で、そのうち失業等給付の保険料率が1000分の8(同1000分の12)、雇用保険二事業の保険料率が1000分の4(同1000分の4.5)となっている。
なお、労働保険の年度更新の手続の期間は、毎年6月1日から7月10日までとなっているが、今年は6月1日が土曜日となっていることから、6月3日から7月10日までが手続の期間となる(電子申請による手続についても同じ)。