一括有期事業に係る地域要件廃止し31年4月施行

厚生労働省は、労働保険徴収法第7条の規定に基づく「有期事業の一括」に係る保険関係事務に関して、有期事業の一括に係る地域要件を廃止するなど、一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化する省令等の改正を行い、平成31年4月1日から施行する。

労働保険の保険関係は、労働保険徴収法の規定により、事業単位で成立することになっている。他方、事業の期間が予定されている小規模の建設の事業及び立木の伐採の事業については、事業単位で労働保険関係を成立させると手続が煩雑となることから、同一事業主が行う二以上の小規模の有期事業を一の事業とみなし、継続事業と同様に取り扱うことになっている。

ただし、法律上一括される有期事業は、一定の区域内で行う有期事業に限られており(地域要件)、当該区域以外で行われる有期事業については、個々に労働保険の保険関係を成立し、それぞれについて労働保険関係成立届、概算保険料及び確定保険料の申告・納付を行う必要がある。

今回の改正では、この地域要件を廃止して、遠隔地で行われる小規模有期事業についても一括できることにした。

また、一括有期事業の事業主は、それぞれの事業を開始したときには、翌月10日までに一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出することになっているが、同届により把握される事項は、他の届出等により確認することも可能なことから、一括有期事業開始届は廃止することにした。