ポジティブ・アクション取組み企業割合が大幅増

厚生労働省は、「平成26年度雇用均等基本調査(確報版)」の結果をまとめた(一部の調査項目については6月下旬に速報版を公表。本誌第1861号参照)。調査は、常用労働者10人以上の企業約6100企業及び同5人以上の事業所約5900事業所を対象に、平成26年10月1日現在で実施している(有効回答率は企業調査68.2%、事業所調査69.1%)。

まず、企業調査の結果をみると、ポジティブ・アクション(女性の能力発揮促進のための企業の積極的取組)に、「取り組んでいる」企業割合は57.1%で、前年度(20.8%)と比べ36.3ポイントの大幅増となっている。ほかでは、「今後、取り組むこととしている」17.2%(25年度14.0%)、「今のところ取り組む予定はない」24.7%(同63.1%)となった。

ポジティブ・アクションに「今のところ取り組む予定はない」とした企業の取り組まない理由としては(複数回答)、「既に女性は十分に活躍していると思うため」が49.1%と最も多く、次いで、「女性の意識が伴わないため」17.1%、「業務に直接反映しないため」11.0%、「経営(トップ)の意識が伴わないため」10.0%の順となっている。

次に、事業所調査の結果をみると、育児休業取得者割合は、女性は86.6%(27年6月公表の速報値と同じ)で前年度(83.0%)と比べ3.6ポイント上昇、一方、男性は2.30%(速報値と同じ)で前年度(2.03%)と比べ0.27ポイント上昇した。

育児休業以外の育児参加のための休暇制度についてみると、年次有給休暇や育児休業などの法で定める休業・休暇制度以外に、「配偶者出産休暇」や「失効年次有給休暇の育児参加への活用」など、育児を理由として取得できる事業所独自の休暇制度がある事業所割合は18.3%(事業所規模30人以上では27.4%)となっている。

育児休業以外の育児参加のための休暇制度の規定がある事業所で、子が何歳になるまで休暇を取得できるかについてみると、「1歳」が57.1%と最も多く、次いで、「3歳以上」26.5%、「2歳~3歳」9.5%の順となった。

育児休業以外の育児参加のための休暇制度の規定がある事業所で、育児参加のための休暇を取得した場合の賃金の取扱いをみると、「有給」が63.1%と最も多く、ほかでは、「無給」23.7%、「一部有給」12.7%となっている。

平成24年10月1日から25年9月30日までの1年間に、在職中に出産した女性がいた事業所において、26年10月1日までの間に育児休業以外の育児参加のための休暇制度を利用した女性労働者がいた事業所の割合は28.9%となっている。

一方、24年10月1日から25年9月30日までの1年間に、配偶者が出産した男性がいた事業所において、26年10月1日までの間に育児休業以外の育児参加のための休暇制度を利用した男性労働者がいた事業所の割合は41.1%となった。

また、育児参加のための休暇制度の利用者割合(24年10月1日~25年9月30日に出産した女性のうち26年10月1日までの利用者、同期間に配偶者が出産した男性のうち26年10月1日までの利用者)は、女性20.5%、男性35.1%となっている。