ストレスチェック
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査です。(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)1年以内ごとに1回以上実施。
ストレスチェックの実施について
常時使用する労働者に対して、医師・保健師等(医師、保健師の他、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士を含める)による心理的な負担の程度を把握するための検査を実施。
集団分析の努力義務化
職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。
労働者に対する不利益取扱いの防止について
ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。