ストレスチェック制度の実施に関する事項を規定

労働政策審議会(会長・樋口美雄慶応義塾大学商学部教授)は平成27年3月24日、同2月16日に厚生労働省から諮問されていた「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」について、同審議会安全衛生分科会(分科会長・土橋律東京大学大学院工学系研究科教授)で検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、塩崎厚労相に提出した。

諮問されていたのは、改正労働安全衛生法のうち、(1)ストレスチェック制度関係(27年12月1日施行)、(2)特別安全衛生改善計画制度関係(27年6月1日施行)、(3)外国検査・検定機関制度関係(27年6月1日施行)──の省令改正案。

その主な内容は、ストレスチェック制度関係は、①産業医の職務にストレスチェックとストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施などに関することを追加する、②ストレスチェックの実施時期を1年ごとに1回(定期)とする、③ストレスチェックの項目をストレス要因・ストレス反応・周囲の支援の3領域とする、④事業者は、ストレスチェックの結果に基づく面接指導結果の記録を作成し、5年間保存する、⑤常時50人以上の労働者を使用する事業者は、ストレスチェックとストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施状況などを所轄労働基準監督署長に報告する──など。

また、特別安全衛生改善計画関係は、①厚生労働大臣による計画の作成指示の対象となる重大な災害は、死亡災害または障害等級1級から7級までの障害に該当するものが生じたもの、もしくは生じるおそれのあるものとする、②厚生労働大臣が事業者に対して計画の作成を指示できるのは、事業者が労働者に対して重大な労働災害を発生させた日から起算して3年以内に、他の事業場において、同様の重大な労働災害を発生させた場合であって、いずれも、労働安全衛生法などの関係法令に違反して発生させた場合とする──など。

答申を得た同省は、27年4月中にも改正省令を公布し、改正法の施行に備えることとしている。