くるみん認定の基準に労働時間数の基準新設
厚生労働省は平成29年度から、次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度(「くるみん」及び「プラチナくるみん」)の認定基準を見直し、「くるみん」の認定基準に新たに労働時間数についての基準を設けるなど、基準の厳格化を図る方針を示した。
同法では、法の目的を達成するため、規模101人以上の企業に対して、「一般事業主行動計画」の策定・届出を義務付けている。そして、計画目標を達成するなどの一定の基準を満たして「子育てサポート企業」の認定(通称「くるみん」)を受けると、税制優遇制度の適用を受けられるなどのメリットがある。また、くるみん認定を受けた企業のうち、より高い水準の取組みを行った企業は、特例認定(通称「プラチナくるみん」)を受けることができる。
今回の認定基準の見直し案では、くるみん認定の基準として、通常の労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が、計画期間終了前直近1年間において各月45時間未満かつ月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者が1人もいないことを追加する。さらに、男性の育児休業取得者の基準について、育児休業取得率7%または男性の育児目的休暇取得率15%以上かつ育児休業取得者1人以上に改めるとしている(現行基準は、男性の育児休業取得者1人以上)。
また、プラチナくるみん認定の基準の労働時間数についても現行基準を厳格化し、くるみん認定に合わせるとしている(現行基準は、計画期間終了前直近1年間の平均週労働時間が60時間以上の労働者が5%以下または計画期間終了前直近1年間の平均月時間外労働時間が80時間以上の労働者が1人もいないこと)。
このほか、「くるみん」・「プラチナくるみん」・「えるぼし」(女性活躍推進法に基づく認定制度)の不認定・認定取消しの対象要件の範囲を拡大するなどしている。また、若者雇用促進法に基づく認定制度(「ユースエール」認定)について、離職率、労働時間数、有給休暇取得の基準を見直すこととなった。
同省は、これらの認定基準の見直しに係る改正省令を今月中に公布し、平成29年4月1日から施行する予定。